病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

  • ※医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
    ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

こんなことにご注意ください

健康保険組合から施術内容等についてお問合せすることがあります

当組合では、医療機関から届く「レセプト(診療報酬明細書)」により「外傷性の負傷」(骨折、捻挫、打撲など)で受診された場合、負傷原因を確認するために文書で照会させていただく場合がごさいます。
これは、勤務中・通勤途中、交通事故など第三者行為によるケガかを確認するためです。そのため、負傷された原因や状況によっては健康保険が使えません。
大切な保険料を適正に使用するための照会(通常、診療月から3か月後)ですので、「負傷原因回答書」が届きました際には、回答期限までにご協力のほどお願いいたします。