令和8年度 標準報酬月額保険料額表について

令和8年度の保険料率は、令和8年3月1日(3月分保険料:4月30日納付分)より適用されます。
また、令和8年度から「※子ども・子育て支援金制度」が始まります。この支援金は令和8年4月分保険料(6月1日納付分)より、健康保険組合が国に代わって徴収を行い、国に納付します。
健康保険料・介護保険料と合わせて徴収するため、標準報酬月額保険料額表は「令和8年3月1日適用分」と「令和8年4月1日適用分」を掲載いたします。
保険料を確認する際にはお間違えの無いようご注意ください。

  ● 標準報酬月額保険料額表(令和8年3月1日適用分)
  ● 標準報酬月額保険料額表(令和8年4月1日適用分)  ※子ども・子育て支援金 記載あり

≪ 参考:保険料について ≫
  保  険  料
令和8年2月分まで 令和8年3月分 令和8年4月分以降
保険料率
(該当する料額表)
令和7年度 令和8年度
(令和8年3月1日適用分)
令和8年度
(令和8年4月1日適用分)
子ども・
子育て支援金
徴収なし 徴収なし 徴収あり

※ 子ども・子育て支援金制度に関しては下記のリーフレットをご覧ください。
  ・ 子ども・子育て支援金制度について(個人向け)
  ・ 子ども・子育て支援金制度について(事業主向け)

 

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