家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者(異動)届
被扶養者(異動)届
【添付書類】
下記の「扶養認定時の提出書類について」をご確認ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 適用担当 03-3624-7421
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

扶養認定日の基準

事実発生日から1か月以内に組合受付を行った場合に限り、事実発生日まで遡り認定します。 ただし、子の出生など特殊な事例については被扶養者(異動)届の受付日に関わらず事実発生日に基づき認定することもあります。

主な事例 被扶養者(異動)届の受付日 扶養認定日
新規に入社(資格取得届を提出)する方の扶養認定 資格取得日から1か月以内 資格取得届の取得日と同日
資格取得日から1か月以上経過 被扶養者(異動)届の受付日
  • 退職した
  • 婚姻した
  • 雇用契約を変更した
  • 失業給付金受給終了した
  • 日本に入国した…等
事実発生日から1か月以内
  • 退職…退職日の翌日(喪失日)
  • 退職以外の事由…事実発生日
事実発生日から1か月以上経過 被扶養者(異動)届の受付日
出生による子の扶養認定 子の出生日

扶養認定時の提出書類について

扶養の認定を希望する方は、下記の①・②に該当する書類を被扶養者(異動)届に添付して提出してください。
また、いずれかの家族の状況にも当てはまらない、もしくは特殊な事例等は当組合へお問い合わせください。

①(共通)下記に当てはまる項目について書類を添付してください。

共通
項目
家族の状況 提出書類
A 学生の方
(中学生以下は添付不要)

有効期限の確認できる「学生証(写)」または「在学証明書(写)」

(全日制以外の高校生の方は上記に加え「直近の所得・非課税証明書(写)」)
B 1年以上、無収入の方

給与収入等の記載がされていない「直近の所得・非課税証明書(写)」

(給与収入等が記載されている場合は“共通項目C~G”のいずれかの書類を添付)
C 退職後、失業保険を受給予定の方

「離職票1・2(写)」と「※扶養認定申出書

(※失業保険受給後、扶養を削除することに同意する申し出)
D 退職後、失業保険を受給しない方

「離職票1・2(写)」と「※扶養認定申出書

(※失業保険受給後、扶養を削除することに同意する申し出)
E 退職時に離職票の交付を希望しなかった方 「雇用保険被保険者資格喪失通知書(写)」
F 退職後、失業保険を受給終了した方 支給終了印のある「雇用保険受給資格者証(写)」
G 雇用保険に加入せず退職した方 「雇用保険の未加入がわかる書類(退職時の給与明細書 等)」と「退職日の確認できる書類(退職証明書・退職時の源泉徴収票 等)」
H 廃業した方 個人事業の「廃業届出書(写)」
I 公務員 「辞令(写)」
J パート・アルバイトをしている方
  • 給与収入のみの場合
    ①「労働契約の内容がわかる労働条件通知書(写)」
    収入に関する申立書
  • 給与収入以外にその他収入がある、または労働通知書から年間収入が計算できない場合
    ①直近3か月分の給与明細(写)
    ②その他収入の金額がわかる書類
K 自営業の方 「直近の所得・非課税証明書(写)」または「直近の確定申告書(控)」の写し

②(追加)下記いずれかに当てはまる項目がある場合は、共通項目の書類に加えて書類を添付してください。

追加
項目
家族の状況 提出書類
A 年金を受給している方
(老齢・遺族・障がい年金等)
「直近の年金振込通知書(写)」
B 被保険者と別居している方
(単身赴任は除く)
「直近3か月分の仕送り金額が確認できる書類(振込受領書 等)」と「>被扶養者 現況申立書」(手渡しおよび3か月以上の仕送り一括送金は認定外)
C 被保険者と姓が異なる方
外国人の方
  • 被保険者と同居の場合
    「続柄の確認できる世帯の住民票(写)」
  • 被保険者と非同居の場合
    「続柄が確認できる戸籍謄(抄)本(写)」
D 年間収入が一時的に増加する(または増加した)方

「被扶養者認定収入に当たっての一時的な収入変動」に係る事業主の証明

※こちらの書類につきましては、事前に当組合へご相談ください。

※被扶養者認定時の状況によって、上記書類以外にも添付書類が必要な場合がございますのでご了承ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者(異動)届
被扶養者(異動)届

【添付書類】

  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
  • 就職先の「資格情報のお知らせ」(写)または「資格確認書」(写)(就職または他健保加入の場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 適用担当 03-3624-7421